国内の暗号通貨規制、現物ETFでも開けられない状況

国内の暗号通貨規制、現物ETFでも開けられない状況


Published on

国内の暗号通貨規制、現物ETFでも開けられない状況

米国証券取引委員会(SEC)が現物ビットコイン上場指数ファンド(ETF)承認を発表したのに続き、2024年1月10日から米国株式市場にビットコインETFが取引され始めました。しかし、国内金融委員会は、現物ETFが現行資本市場法に違反する可能性があると判断し、国内証券会社に買収禁止措置を下すなど、規制措置を強化しています。

暗号通貨(仮想資産)関連の投資を望んだ国内の法人は最近、現物ETFの承認を受けてビットコインへの投資が可能な新しい手段に直面するようになりました。それまでは、規制と法的空白のために直接投資を懸念していた企業は、ナスダックに上場された取引所であるコインベース(NASDAQ、COIN)株など他の迂回的な投資手段を選択していました。しかし、今ではビットコイン現物ETFが株式市場で取引されており、企業は新しい投資オプションを持つことができるようになりました。

しかし、国内ではビットコイン現物ETFが発売できなかっただけでなく、海外株式を購入できる証券会社を通じても現物ETFに投資できない状況です。これは、国内で暗号通貨に対する規制がどのようになされてきたかを調べてみると理解できます。

2017年12月に発表された政府の「仮想通貨関連緊急対策」を皮切りに、国内で暗号通貨公開(ICO)を公式に禁止し、仮想資産関連緊急対策執行計画が発表されました。内、法人が海外に幽霊法人を設立し、迂回的にICOを行う行為が蔓延し、国内の法律上にはICOを直接処罰できる条項がありませんでした。これに対し、政府は間接的な規制のために情報保護管理体制の構築、本人確認システムの構築などを促し、規制を強化していきました。

2018年には金融委員会が「仮想資産取引失明制」を発表し、市中銀行に仮想資産取引のための口座提供を禁止する措置を下し、これに投資者らは憲法裁判所に金融委員会の口座提供禁止措置が違憲であることを確認し、ダラは憲法の願いを出しました。しかし、合憲決定が下され、「仮想資産取引失明制」が国会立法なしに実施されたことに対する議論が始まりました。

2021年には特定金融情報法が改正され、仮想資産取引所が銀行を通じた実名口座を所有しなければ取引が可能となるように顧客確認義務を強化するなどの措置がなされ、これに対するトラベルルール施行により国内取引所は顧客確認を強化するなどの措置を強化しなければなりませんでした。

続いて2023年には仮想資産利用者保護法が施行され、資本市場法上、証券の不正取引行為を禁止する条項を仮想資産市場に合わせて拡大したことにより、国会立法過程で現行資本市場法が仮想資産を規制できず、問題に対処する必要があるという理由で法律が制定されました。

最後に、2024年には国内金融委が現物ETFに対して規制措置を下すが、これに対する法的根拠が足りず、政府主導の規制が増加するにつれて権威主義原則が尊重されなかったり、個人の自由を深刻に侵害する状況に置かれることがある。あるという懸念が提起されました。

これにより、国内で暗号通貨の規制が徐々に強化されていることがわかります。これに対して国内企業は現物ETFに投資できる新しい手段が生じたにもかかわらず、国内で既存の規制により投資を続けていない実情です。
出典 - www.investing.com

ETF 最新ニュース