韓国政府は、調整大商地域における建物と別の建物を同時取得した場合、既存の3年間から2年間へ短縮される保有期間を適用するという新しい税法改正を発表しました。この改正は、特に二戸住宅が同一地区内で第二度購入された際において、譲渡税・譲渡税控除の優遇を受けられるよう設計されています。
第一に、調整大商地域(例:首都圏、仁川・京道の一部市町)に所在する建物二件を同時取得した場合、両戸住宅ともに即時譲渡税及び譲渡税控除の優遇を受けられます。これは既存では、一つの建物のみが該当の優遇を得ることがあった制度と異なり、新た改正は税法上で「保有期間」の定義を明確に再設計しました。
第二に、保有期間が3年間から2年間へ短縮されたのは、譲渡税及び譲渡税控除を受けるために必要な先行住宅処分期限をより柔らしく適用するためです。この規定は取得時点を基準とし「規制地域」有無か否を徹底に確認すべきという点を強調します。すなり、取得直後2年間以内に売却した場合も税金が課せられず、住宅投資者に対し優位条件となります。
最終に、本改正は税法的解釈だけでなく、実際取引現場において適用可能性を示します。よって、新規定に従い調整大商地域内で二建物取得時には保有期間を2年間とし、長期投資及び短期売却が柔らしく運営されることができます。