2024年9月15日、中小ベンチャー企業庁は「金属・プラスチック製造業」が生産型適合事業種として再設定することを決定しました。今回の措置により、新規定期間は2031年9月15日までとなり、既存と同様の範囲で5年間における大企業の新進出及び事業拡張を制限する規定を維持します。

新基準によれば、「金属・プラスチック製造業」が市場規模が拡大した点を鑑し、許容上限を緩和しました。既存では最近5年のうちに最大年間出荷量の110%までを許容していましたが、本措置では最近10年基準で最大年間出荷量の120%までを認めます。これは大企業に適用される制度であり、少小中企業の保護と同時に市場成長動向を均衡的に反映する意図です。

特に輸送用途製品及び中小企業注文者表記付生産(OEM)、国内製作糧米・国内製作麺を使用した製品は既存と同様に制限なしに製造・出荷が可能となる例外措置を維持します。これは進入障壁が低く、営業体制が中程度である産業種故、少小中企業が事業継続する環境を提供する意義です。

同様の措置は2018年制定された「生産型適合事業種」の原則に基づいています。「金属・プラスチック製造業」は2021年に初めに生産型適合事業種として指定され、現在再設定の有無を審査中です。中小ベンチャー企業庁の上策協力部は「既存指定期間中の少小中企業保護効果と市場成長動向を均衡的に考慮した決定」とし、また「再設定内容が現場で差違いなく実行されるよう管理・検討を通じて少小中企業保護と大中小企業の上策協力を実質的に成行することを約束」だと言明しました。